本山勝寛 SNSフォーキッズ代表 公式ブログ | Katsuhiro Motoyama's Official Blog

教育イノベーター本山勝寛の学びのススメ日誌。極貧家庭から独学・奨学金で東大、ハーバード大学院に通い、国際教育政策修士課程修了。日本財団で教育、国際支援、子ども支援事業に携わり、EdTechスタートアップを起業。 子供向けSNSフォーキッズを立ち上げる。『好奇心を伸ばす子育て』『最強の独学術』等著書多数。6児父4回育休。

大学新入生に知ってほしい大学授業料免除

昨今、奨学金については、メジャーな社会問題として各種メディアに取り上げられ、多くの人が知ることとなった。一方で、同じ高等教育とお金に関わる制度である大学授業料免除制度については、メディアもまったくといっていいほど取り上げないため、一般的にはあまり知られていない。


その結果、家庭の経済状況によって大学進学を諦めないといけないと、一般的に信じられているのではないだろうか。しかし、私自身は大学授業料免除制度の恩恵を受けて、授業料を4年間まったく支払わずに、東大を卒業できた。しかも、そういった授業料減免を受ける大学生は決して特別な例外ではなく、かなりの人数いるのだ。


これだけ素晴らしい制度が知られていないのは、まさにもったいない話だ。では、メディアではあまり取り上げられないこの制度の実体を見てみよう。詳細については『今こそ「奨学金」の本当の話をしよう。』でも紹介している。

 
日本には国公立大学と一部の私立大学で、家庭の経済状況と成績基準により授業料の全額または半額が免除される制度がある。国立大学の年間授業料は2017年現在で標準535,800円(月額約4.5万円)なので、4年間でおよそ215万円の給付型奨学金を受給するのと同じ経済的支援を受けることになる。


こういった授業料減免の恩恵を受けている学生は、文科省によると、2014年度の国立大学では述べ18万1千人、公立大学1万2千人、国立高等専門学校は述べ4千人、公立高等専門学校は400人、2015年度の私立大学は4万人だった。ただし、国立大学や高専は述べ人数で計算されており、1人が2回分(2学期分)計算されているものものある。国公立2014年度実績と私立の2015年度実績を合わせた参考値ではあるが、国公私立の延べ人数での合計では237,400人が授業料減免の対象となり、財政規模では約490億円となる。なお、私立大学については、国が予算補助している制度で、このほかに大学独自の授業料免除制度を設けているところもある。

 

では、具体的にどういった学生が授業料減免を受けられるのだろう。主に成績と家計の収入によるが、成績は日本学生支援機構の第2種奨学金の学力基準との均衡を考慮するとあり、さほど厳しい基準ではない。したがって、家計収入によって減免が定められることになる。


具体的には、世帯人数に対して免除を受けられる総所得額が設定されている。総所得額の計算方法は、たとえばサラリーマンの場合は、次の計算式で収入から所得控除額を差し引いたもの(収入―所得控除額)が総所得額となる。この計算式のほか、母子・父子世帯の場合や自宅通学か自宅外通学かなどによって特別控除額が定められている。

 

収入金額(税込)             所得控除額
104万円以下                 収入金額と同額(全額控除)
104万円〜200万円   収入金額×0.2+83万円
200万円〜653万円   収入金額×0.3+62万円
653万円を超えるもの   258万円

 

計算式によって算出された総所得額に対して、減免を受けられるかどうかは、以下のように、世帯の人数に応じて全額免除と半額免除それぞれで基準額が決められている。

世帯  全額免除                         半額免除
1人          880,000円   1,670,000円
2人   1,400,000円   2,660,000円
3人   1,620,000円   3,060,000円
4人   1,750,000円   3,340,000円
5人   1,890,000円   3,600,000円
6人   1,990,000円   3,780,000円
7人   2,070,000円   3,950,000円

 

たとえば、3人家族の事例で考えてみよう。両親と本人の3人家族で、お父さんがサラリーマンで給与収入が600万円、お母さんは専業主婦、本人は自宅外通学とする。お父さんの所得は、600万-(600万×0.3+62万円)=358万円。特別控除額は、本人が自宅外通学なので72万円。358万円-72万円=286万円が総所得額となる。3人家族の場合、全額免除の収入基準額は162万円、半額免除の収入基準額は306万円なので、全額免除の対象とはならないが、半額免除の対象になる。なお、この3人家族で自宅外通学の事例では、お父さんの給与収入が628万円までであれば半額免除に該当する。


次に4人家族の事例で考えてみる。両親と本人、弟(妹)がいる世帯で、お父さんがサラリーマンで給与収入が480万円、お母さんがパートで103万円、本人は自宅外通学、弟(妹)公立の高校生とする。お父さんの所得は、480万円―(480万円×0.3+62万円)=274万円、お母さんの所得は、103万円-103万円=0円。特別控除額、本人が自宅外通学で72万円、弟(妹)が公立高校生なので28万円。総所得額は274万円-72万円-28万円=174万円だ。4人家族の場合、全額免除の収入基準額は175万円、半額免除の収入基準額は334万円なので、全額免除の対象となる。なお、この4人家族の事例では、お父さんの給与収入が690万円でも半額免除の家計基準に収まる。お母さんのパート給与103万円も合わせると、世帯収入793万円でも対象 になりうるということだ。


授業料減免の基準はイメージよりも低いと感じるのではないだろうか。世帯収入が500万円から700万円というと、平均的な収入に近いが、それでも全額または半額免除の対象になりうるのだ。

こういった事実はほとんど報道されないため、多くの学生や家庭が知らない状況だ。また、授業料免除制度があることはなんとなく知っていても、計算式や収入基準額などを知らないため、自分がその基準にあてはまらないと思い、申請をしていない学生も一定数いると思われる。


私は、この大学授業料免除のおかげで、親の収入がない状況でも大学を卒業することができた。「自分の家は貧しいから大学進学なんてできない」と、経済的理由で初めから大学進学をあきらめてしまっている高校生や、大学新入生で知らなかった方には、ぜひこの制度を知ってもらいたい。また、周りの先生や大人がしっかりと伝えていただきたい。メディアも大学授業料免除制度について、もっと大きく報道して取り扱うべきだ。